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税務一口メモTAXATION BUSINESS

雇用促進税制について

 
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、雇用の維持・増加を図ることを目的として、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業は2人以上)及び10%以上増加していること等一定の要件を満たした青色申告法人に税額控除が認められています。

適用要件等

 @離職者がいないとこ   前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

  (注)前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。
 A雇用者の
増加
  基準雇用者数が5人以上であること(中小企業者等の場合は2人以上

  (注)基準雇用者数とは、当期末の雇用者の数から前期末の雇用者の数を控除した数です。
     すなわち増加した雇用者数を意味します。
 B雇用者割合の増加   基準雇用者割合が10%以上であること。

  (注)基準雇用者割合とは基準雇用者数を前期末の雇用者の数で除した数をいいます。
                  基準雇用者数
     基準雇用者割合 = ―――――――――――
                前期末の雇用者の数
     なお、雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険一般被保険者であるものをいい、
    役員の特殊関係者(役員の親族など)や使用人兼務役員は除かれます。
 C給与等
支給額の増加
 給与等支給額 ≧ 比較給与支給額 となっていること。

  (注)給与支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者等
    に支給されるものに限ります。)の支給額をいいます。
     比較給与等 = 前期の給与等 + 前期の給与等の × 基準雇用者 × 30%
       支給額     の支給額       支給額      割合     
 税額控除
  限度額
  基準雇用者数 × 20万円  ※ただし当期の法人税額の10%(中小企業者等の場合は
                20%)が限度額
  (注)中小企業者等は、法人住民税の計算上、この税額控除後の税額に法人税割の税率を
    適用します。

      ※中小企業者等とは、一定の資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人または、農業協同組合等
      をいいます。


適用を受けるための手続

 @ 事業年度開始後の手続
    事業年度開始後2カ月以内に、公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出します。

 A 事業年度終了後の手続
    事業年度終了後2カ月以内に、都道府県労働局または、公共職業安定所で、上記の適
   用要件の@からBまでの要件について確認を受け、雇用促進計画の達成状況を確認した
   旨の書類の交付を受けます。

 B 確定申告時の手続
    Aの交付を受けた書類の写し、その他必要な書類を確定申告書に添付する必要があり
   ます。


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能見洋八郎税理士事務所

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