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経済対策の一環として平成21年から、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が講じられています。
この非課税枠については、当初は500万円でしたが、平成22年分は1,500万円、平成23年分は1,000万円とされていました。
この特例の非課税限度額が平成24年度税制改正で、次のように拡充された上、適用期限が平成26年12月31日まで3年間延長されました。
贈与年分 | 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 | 左記以外の住宅用家屋の場合 | ||
東日本大震災の被災者 | 被災者以外 | 東日本大震災の被災者 | 被災者以外 | |
平成24年分 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
平成25年分 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 700万円 |
平成26年分 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
本制度の適用対象となる住宅用家屋の床面積要件は従来50u以上とされていましたが、東日本大震災の被災者を除き、今回の改正により50u以上240u以下となりました。
※この改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
非課税枠は各々、暦年課税の場合は基礎控除額の110万円、相続時精算課税の場合は特別控除額の2,500万円を加算した額となります。
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