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平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について、各事業年度の基準法人税額(所得税額控除等を適用しない場合の法人税の額)に10%の税率を乗じた復興特別法人税が課されることになりました。
法人税 25.5% + 復興特別法人税 25.5% × 10% = 理論値 28.05%
平成25年から平成49年までの各年分の所得税について、その年分の基準所得税額を課税標準として、2.1%の復興特別所得税が課されることとなりました。
これは、25年間の措置です。
なお、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税(均等割)の税率が年額 1,000円引き上げられ年額5,000円となります。
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