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税務一口メモTAXATION BUSINESS


住宅取得目的贈与特例の拡充

〜非課税枠500万円が1,500万円に〜


 経済対策の一環として平成21年に2年間の時限措置として創設された「住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置」の非課税枠(改正前:500万円)が、適用対象者をその贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者と限定した上で、平成22年の税制改正により次のように引き上げられます。
 @平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,500万円
 A平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,000万円
 上記のとおり期間も平成23年までとなり1年間延長されることになりました。
 この特例の適用対象となるのは、上記期間を通じて、住宅取得資金として父母や祖父母などの直系尊属から金銭の贈与を受けた場合に限られますが、暦年課税における非課税枠110万円との併用も、また相続時精算課税における非課税枠2,500万円との併用も可能です。



・暦年課税を活用する場合

 暦年課税贈与税の非課税枠は贈与者ではなく受贈者一人当りの枠で、この特例期間の贈与税の非課税枠合計は、それぞれ
   ・ 平成22年で、1,500万円+110万円=1,610万円
   ・ 平成23年で、1,000万円+110万円=1,110万円
となります。
 贈与者は父母と祖父母等です。


・相続時精算課税制度を活用する場合

 相続時精算課税制度においては、贈与者は父母からの贈与に限定され、祖父母等からの贈与は暦年課税のみの適用になります。
 また、受贈者はその贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の者に限られます。この制度を一度選択すると、その贈与者(父母)からの贈与については暦年課税に戻すことができないので注意が必要です。
 今回の改正により、従来の住宅資金特別控除1,000万円の上乗せ分がなくなり、相続時精算課税を適用した場合、その非課税枠は、それぞれ
   ・ 平成22年で、1,500万円+2,500万円=4,000万円
   ・ 平成23年で、1,000万円+2,500万円=3,500万円
となります。
 相続時においては上記非課税枠全額が相続財産に取り込まれるのではなく、この特例期間の非課税額を除いた2,500万円だけが相続財産に取り込まれることになります。
 なお、相続前3年以内贈与の取扱いについても、この非課税枠分は相続財産に加算すべき贈与財産から除外されます。

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能見洋八郎税理士事務所

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