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居住者が、現に婚姻をしていない者等のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦又は寡夫であるものを除きます)である場合には、その者のその年分の総所得金額等から35万円(個人住民税は30万円)が控除されることとなりました。
@ | その者と生計を一にする子。(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る。)を有すること。 | ||||
A |
合計所得金額が500万円以下であること。 | ||||
B |
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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適 用 関 係 | 上記の改正は、令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の住民税について適用されます。なお、給与所得者については令和2年分の年末調整において適用できることとされるほか、所要の経過措置が講じられています。また上記の控除については、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できます。 |
寡婦(夫)控除について、次の見直しが行われます。
@ 扶養親族その他その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限ります。) を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることが加えられます。 A 寡婦及び寡夫の要件に、以下に掲げるいずれかの要件を満たすことが加えられます。
B 一般の寡婦に該当する人が、一定の要件を満たす場合は、控除額が27万円から35万円に(個人住民税は2 6万円から30万円に)増額される寡婦控除の特例が廃止されます。 C その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限ります。)を有する寡婦に 係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額が35万円(個人住民税は30万円)に引き上げられます。 |
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適用関係 上記の改正は、令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の住民税について適用するほか、所要の経過措置が講じられています。 |
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